JAS申請サポート(有機JAS、生産情報公表JASのコンサルタント) JAS法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。 この法律はJAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)の2つのことを定めており、この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています。 昭和25年にJAS法が制定された当時は、JAS規格についてだけの制度でしたが、昭和45年の改正により、食品 表示についても定めるようになりました。さらに、平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになっています。 なお、JAS法は、「JAS制度のあり方検討会」において平成15年10月から約1年間にわたり検討を進めた結果 この改正JAS法に基づき、有機JAS(農産物・農産物加工食品・畜産物・飼料)及び生産情報公表JAS(牛肉・豚肉・農産物)の生産行程管理者、小分け業者、輸入業者の御申請をお考えになっていらっしゃる皆様にマニュアル |