保管場所の申請を行い、毒物劇物保管庫を設置し「医薬用外毒物」(赤地に白色)の表示をしなければなりません。 詳しくは、最寄りの保健所にお尋ね下さい。 また、ホストキシン・ティベックを30kgs以上保管する場合には、消防法第9条の2(貯蔵等の届出を要する物質)に指定されておりますので、併せて消防への届出が必要となります。 詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせ下さい。
必要に応じて下記のリンクボタンからダウンロード・インストールを行って下さい。