くん蒸剤の使用に際しては、あらかじめ農林水産大臣宛に「農薬使用計画書」を提出して 
                下さい。 提出先一覧 
                  抜粋「農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出について」 
                  農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第一項の規定に基づき農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省、環境省令第5号)が制定され「農薬を使用する者に対する農薬使用計画書の提出依頼について平成15年3月7日付け14生産局生産資材課長通知により農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という)は、以下の1から3までのいづれかに該当する場合には、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならないこととされております。 
                   
                  
                    
                      1.  | 
                      農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く)が、くん蒸により農薬を使用するとき。  | 
                     
                    
                      2.  | 
                      農薬使用者が、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう)を用いて農薬を使用するとき。  | 
                     
                    
                      3.  | 
                      農薬使用者が、ゴルフ場において農薬を使用するとき  | 
                     
                   
                   
                    農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める法令 
                     
                  農薬使用計画書
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