使用者は「毒物および劇物取締法」第28条で次の通り定められております。
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国、地方公共団体、農業協同組合または日本たばこ産業株式会社 |
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くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの |
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船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者 |
また販売に関しては「毒物劇物一般販売業」の申請。「農薬販売業届」の届出が必要となります。
詳しくは「農薬販売業届」は都道府県の病害虫防除所、「毒物劇物一般販売業」は最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
毒物および劇物取締法
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